産業廃棄物は、企業の事業活動の中で排出される廃棄物のうち、
法律で定められた廃棄物のことです。
産業廃棄物は、排出事業者が自ら処理するか、産業廃棄物処理業の許可をもつ処理業者に委託して処理を行う必要があります。
また、解体工事の際に発生した解体物も産業廃棄物として処理する必要があります。
産業廃棄物の種類と具体例
種類 | 具体例 | |
あらゆる事業活動に伴うもの | (1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす |
(2)汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ピルピット汚泥、カーバイドかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等 | |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等 | |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、全ての酸性廃液 | |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、全てのアルカリ性廃液 | |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状液状の全ての合成高分子系化合物 | |
(7)ゴムくず | 天然ゴムくず | |
(8)金属くず | ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 | |
(9)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くず等、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず | |
(10)鉱さい | 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石灰、粉炭かす等 | |
(11)がれき類 | 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物 | |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は、産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの | |
特定の事業活動に伴うもの | (13)紙くず | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) ②パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業 ③PCBが塗布され、又は染み込んだもの |
(14)木くず | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) ②木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの ③PCBが染み込んだもの | |
(15)繊維くず(天然繊維くずのみ) | ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) ②繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの ③PCBが染み込んだもの ④羊毛くず等の天然繊維くず | |
(16)動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあら等 | |
(17)動物系固形不要物 | と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥に係る固形状不要物 | |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等のふん尿 | |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等の死体 | |
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
当社での産業廃棄物お取り扱い品目
・廃プラスチック類
・金属くず
・ガラスくず(板ガラス等)
・陶磁器くず(衛生陶磁器くず、瓦等)
・がれき類(コンクリート等)
・紙くず
・木くず
・繊維くず